税理士 きふね事務所は相続税実務に精通しています

税理士が最初の面談から
相続税の申告書提出まで
一貫して担当

税理士事務所によっては、相続人様との面談は税理士が行いながらも、申告書は資格のないスタッフが作成しているということが少なくありません。当事務所は最初の面談から申告書の提出まですべて税理士が行いますので、安心してお任せいただけます。

徹底したヒアリングで
相続税申告に必要な
情報を整理

多くの相続人様は相続税の申告の場面に立ち会うことが初めてですので、必要な資料を集めてください、必要な情報を提供してくださいと言われても何が必要なのか自体がわかりません。当事務所では丁寧にヒアリングを行い、申告すべき財産を申告しなかったということがないように最善の努力を尽くします。

委任いただいた相続人様全員に特例の仕組みや相続税額の計算結果を丁寧にご説明

相続税は誰が何を相続するかによって税額に差が出てくることもございます。相続税の計算結果だけではなく、特例を使えるか否か、使える場合相続人様のうちどなたが使えるかなど、わかりやすく説明いたします。また、相続人様の間で相続税に関する情報の偏りがないようにご説明の機会を設け、相続人様同士でしこりを残さないよう留意しております。

相続税申告までの道のり

相続税の申告が必要か否か判定

相続税の申告が必要な場合と不要な場合がございます。相続人様の人数や相続財産の情報などをいただき、相続税申告が必要か否かを判断します。

STEP
1

申告が必要な場合、申告に要する資料収集開始

相続税の申告書には膨大な数の資料を添付します。添付のためだけではなく、相続税の計算をするためにも各所からの資料の取得が必要となります。
資料は相続人に関するもの、亡くなった方が遺した財産や債務に関するものなど様々です。
どこからどのような資料を収集すればよいのか、どうすれば要領よく収集できるかをご説明いたします。
1つの資料を見て情報が不足している場合は追加の資料の収集をお願いし、最終的に必要な資料をすべて取得します。

STEP
2

亡くなられた方が遺された財産の確定

資料収集が完了したら、亡くなられた方が遺された財産の価額を算出し、ご報告いたします。

STEP
3

遺産分割協議

残された財産をどのように分けるかを相続人の皆様に決めていただきます。

STEP
4

相続税申告書の作成、提出、納税

決定した遺産分割に即した内容で申告書を仕上げ、相続人の皆様にご報告いたします。
皆様の同意を得られたところで押印いただき、代理で申告書の提出を行います。
納税が伴う場合は、作成した納付書をお渡しし、相続人様に納めていただきます。

STEP
5

税務調査の立会い

申告後、税務署から税務調査の連絡が来ましたら、調査に立ち会います。
税務署とのやり取りは、当事務所が行います。

STEP
6